この制度はレンタル期間中、万一の事故や不意の破損によって発生する費用に対してお客様の負担を軽減することができます。
「長浜産業補償制度」へのご加入をお薦めいたします。
詳しくは担当営業所へお問い合わせ下さい。
総合補償制度につきましては、2023年3月1日補償内容を改定しました。
対象機種 |
補償内容(限度額) |
補償免責 |
トラック
ユニック付トラック
ダンプカー
軽トラック
散水車
などレンタカー |
一般車両 |
対人
無制限
対物
無制限
人身傷害
1事故1名につき5,000万円
車両(実損額)
時価限度額
|
対物補償免責
※1事故につき10万円
車両補償免責
※1事故につき10万円
ただし高所作業車の場合20万円 |
建設機械各種
油圧ショベル・発電機
コンプレッサー・ローラー
ホイルローダなど
対象機種についてはお問い合わせ下さい |
動産補償 |
実損額
レンタル中の機械が、偶然な事故によって破損したり、或いは盗難事故に遭ったときなどの損害を補償致します。
時価額限度で、損害額を補償します。 |
部分損
1事故
10〜20万円 |
全損・盗難事故
(下記ご参考) |
油圧ショベル
高所作業車
発電機・コンプレッサーなど建設機械
(ナンバーなし) |
賠償責任補償 |
対人
1事故 3億円
対物
1事故 3億円
お客様がレンタル機を使用運転中、誤って人を死傷させたり、物を破損したなど、
法律上の賠償責任が発生したとき、損害賠償額を補償します。 |
※1事故につき10万円 |
- 補償料金・・・弊社出庫日から弊社入庫時まで全日請求させていただきます。
補償料をお支払い頂いていない場合、事故が発生しても補償制度への手続きは出来ません。
- 加入期間・・・レンタル期間に関係なく、弊社出庫日から弊社入庫日までを補償対象とします。
- 免責金・・・事故発生時に、お客様にご負担いただく金額です。従って、免責範囲での損害はお客様の御負担となります。
また損害額が100 万円を超えるような大きな損害の場合は、実損額の50%の免責金を頂くことになります。無免許運転、並びに酒気帯び運転、その他お客様の重大過失に起因して起きた事故に対しては、補償制度の対象となりません。
- 休業補償・・・レンタル車両が破損して修理を要する場合、その修理期間が5 日を超えるときは超えた日数に対しての休車損害を御負担頂くことになります。
- 禁止事項・・・ドライブレコーダーを故意に録画出来ない状態(ケーブルやSD カードを抜くなど)にされた場合、又は録画映像のデータを削除された場合には、当社規定の総合補償制度は適用出来ません。
※1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。
[動産補償] レンタル機械の損害を補償します
- レンタル機械の通常作業中で発生したレンタル機*1の破損による損害
- レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災による損害
- レンタル機械の保管中および作業中の現場内における水災*2による損害
- レンタル機械の保管中および作業中の現場内における盗難*3による損害
- レンタル機械の保管中および作業中の現場内におけるいたずらによる損害
- レンタル機械の運送中の事故による損害
*1・・・通常作業中で発生した事故とは定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故をいい、故意により発生した事故については、通常作業中の事故とはなりません。
*2・・・水災とは水害で、台風、暴風雨、豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の事故です。
*3・・・盗難とは警察へ盗難事故届出を行い、警察にて「盗難事故」として受理された事故です。
※現場保険を掛けられておられる場合は、そちらを優先して頂きます。
【動産補償事故例】
- 作業中に油圧ショベル等が操作ミスで横転し、キャビンが破損した。
- 現場に置いてある建設機械が盗難されてしまった。
- 廻送中、交通事故に遭い建設機械が荷台から滑り落ち破損した。
- 台風による暴風雨が原因で洪水が発生し、現場で保管していた建設機械が水没し損害を受けた。
- 現場で保管していた油圧ショベルが放火され、全焼してしまった。
- 作業中、誤ってシリンダーをぶつけてしまい、破損させてしまった。
[賠償責任補償] レンタル機械使用中の賠償責任を補償します
- レンタル機械での作業中の操作ミスによる損害について、第三者に対して負担すべき法律上の賠償責任(賠償責 任補償で定める範囲以内)
【注意】
貴社において同様の保険に加入されている場合、貴社の保険と按分させていただく場合がございます。 また、元請側が保険加入しており尚且つ元請側の過失が考えられる場合も同様です。 また、人身事故の場合、労災保険、労災上乗せ保険(傷害保険等)を、優先させていただきます。
【賠償補償事故例】
- 油圧ショベルを操作中に、通行人に接触し、重傷を負わせてしまった。
- 高所作業車のバスケットに乗って作業中に、誤って工具を落としてしまい、下に居た第三者にケガを負わせてしまった。
[車両補償・動産補償・賠償責任補償共通]
- 無免許運転や酒気帯び運転など重大な過失による事故
- 「総合補償制度」に加入していない場合(正規に補償料を御支払い頂いていない場合)
- 故意、重大な過失または、重大な法令違反による損害
- 戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害
- 差押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体などの公権力の行使によって生じた損害
- じんあい、騒音、核汚染などによって生じた損害
- 地震、もしくは噴火など天災またはこれらによる津波によって生じた損害
- 事故に関わる間接損害*1
- 車両系運転技能終了資格を有しない者の運転操作による事故の損害
- 車両系資格=各々レンタル機械を操作するための資格*2
- 事故発生時の連絡が遅延した時、「総合補償制度」の補償が受けられない場合もあります。
*1・・・事故発生時の車両入替費用、代替車両のレンタル料金、事故車両修理期間休車補償費用や、事故が原因により工期が延長になった為の損害費用等。
*2・・・参考:別紙「資格一覧表」をご覧下さい。
[動産補償]
- 常識的始業点検を怠った使用によるもの(作業油・オイル・冷却水・安全装置等)
- 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
- バケット、ツース等消耗品や管球類(ライト等)の損害
- 電気的・機械的による損害(エンジン焼付け等)
- アタッチメント部が常時他と接する部分の損害
- 自然消耗、性質によるさび、かび、変質、虫食い
- 置き忘れ、紛失による損害
- 凍結による損害
- 詐欺、横領による損害
- 所轄警察への届け出がなかった場合(盗難事故時)
- 部品の部分盗難(バッテリーのみ盗まれた等)
- ガラスの単独破損
[賠償責任補償]
- 賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分の損害
- 事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内の場合
- 加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害*1
- お客様の請負っている工事対象物そのものの損害(建築中の建物を破損した等)
- 航空機、自動車、船舶等の所有、使用、管理に起因する損害(公道自走中事故等)
*1・・・【注意】 他社からレンタル中の機械を破損した場合補償対象とはなりません。
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